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    料金

    22万円(税込)
    早期割引の方は5万円引きで17万円(税込)

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    「ゆとり起業塾 動画コース」契約書

    お申し込み者様(以下「甲」という。)と、永宗史おり(以下「乙」という。)は次のとおり、ゆとり起業塾 動画コースについて、以下の通り契約を締結した。

    第1条(內容)

    本規約に基づき、乙は甲に対して、以下各号のサービスを提供する。

    1. 乙が所有する理論の提供

    2. 乙のノウハウの提供

    3. Web会議システム(zoom等)による個別面談

    4. ゆとり起業塾 動画コースの参加権利

    第2条(契約期間·契約料)

    1. 本契約期間は、乙が動画を配布した日から3ヶ月とする。

    2. 本契約の契約料は、定価22万円(早期契約割引の場合、5万円引きの17万円)とする。
      ※早期契約割引を行う場合、必ず決済ページにて別途ご連絡させていただいたクーポンコードを入力し、
      金額をご確認の上決済をお願いいたします。決済後の返金は行っていませんので、ご注意ください。

    第3条(契約解除について)

    甲が以下に記載する禁止行為を行った場合、自動的に契約解除とし、乙に対し損害を与えた場合、乙は甲に対して、損害の賠償を請求することができる。

    1. 乙が提供したノウハウの二次配布、第三者への公開

    2. 乙に対し、危害を加えること

    その他の禁止行為に関しては、別途説明によって解説のあった行為を含むものとする。また甲の都合によるキャンセル、退会などの場合による返金は一切しないものとする。

    第4条(責任制限)

    本契約に基づくアドバイス・提案によって乙が甲に対して負う責任は、面談内容の誤りの訂正とコンサルティングサービスの再実施に限られる。乙が提案した内容の実施は甲の責任下において行われるものとする。

    第5条(協議)

    本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

    第6条(権利の質入及び譲渡)

    甲は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することができない。

    第7条(権利放棄)

    1. 甲および乙が相手方の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償
      請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを
      甲乙双方は確認する。

    2. 特定の条項の権利放棄を契約期間まで認める場合は、権利を持つ契約当事者が書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。

    第8条(債務不履行)

    甲および乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。但し、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。

    第9条(期限の利益喪失)

    甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。

    1. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申し立てがなされたとき

    2. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき

    3. 公訴公課の滞納処分を受けたとき

    4. その他相手方に前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

    第10条(不可抗力)

    1. 本契約上の義務を、以下定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となった
      ときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。

      1. 自然災害

      2. 伝染病

      3. 戦争及び内乱

      4. 革命及び国家の分裂

      5. 爆動

      6. 火災及び爆発

      7. 洪水

      8. ストライキ及び労働争議

      9. 政府機関による法改正

      10. その他前各号に準ずる非常事態

    2. 前項の事態が発生したときは、被害にあった当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。

    3. 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

    第11条(合意管轄)

    1. 本契約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力しなければならないものとする。

    2. 本契約につき裁判上の争いとなったときは、乙の本所在地を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

    第12条(準拠法)

    本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。

    「著作権について」

    ゆとり起業塾 動画コースにおいて動画コンテンツの著作権は、乙にあります。

    1. 乙の書面による許可なく、動画コンテンツの一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等)により、複製、流用、及び転載、転売(オークションを含む)することを禁じます。

    その他

    • 甲と乙の契約内容や金額等については他人への流出を禁止します。

    • 甲の都合による講座代金返金はできかねます。

    • 動画の利用はご自身の学習用です。外部への流出・転用は禁止します。

    • 契約終了後も甲は引き続き動画を観ることができますが、乙の都合により削除の場合もございますし、アカウントが突如削除されるなどの可能性も0ではございませんので、ご自身での保管をお願いします。

    • 契約終了後も動画コンテンツの流出・転用は禁止します。

    • ご質問は個別コンサルの時にお受け致します。
      (3ヶ月間、質問し放題ではございませんのでご了承ください)

    「使用許諾契約書」

    本使用許諾契約は、ゆとり起業塾に関する契約をした。

    甲と乙との間で合意した契約です。

    第1条:本使用許諾契約の目的

    乙が甲に対し、乙が著作権を有する動画コンテンツの使用を許諾するものです。

    第2条:禁止事項

    ゆとり起業塾に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は乙から得た情報を乙の書面による事前許可を得ずしてそのままの形で出版、講演活動、及び電子メディアによる配信により一般公開することを禁じます。特に第三者に開示・公開、提案することは厳しく禁じます。

    第3条:契約の解除

    甲が本使用許諾契約書に違反したと乙が判断した場合、乙は本使用許諾契約を解除することができるものとします。

    第4条:損害賠償

    甲が本使用許諾契約の第2 条に違反した場合、本使用許諾契約の解除に関わらず、
    甲は乙に対し、その違約金として、本契約の契約料の10倍の金額を支払うものと
    します。特に第三者への開示・公開は、如何なる関係においても認められません。

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